2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
シンガポールでは、どこかの外国の国で弁護士資格を持っていれば、シンガポール国内で所定の何か試験とか特に要らないんですね。単に官庁に登録するのみでいい。全て、それもオンライン登録できる。必要事項を記入して、必要書類をオンラインで提出して、それで手続を行うだけでいい。非常に簡単です。だから、すぐに外国人弁護士として業務を開始することができるんです。
シンガポールでは、どこかの外国の国で弁護士資格を持っていれば、シンガポール国内で所定の何か試験とか特に要らないんですね。単に官庁に登録するのみでいい。全て、それもオンライン登録できる。必要事項を記入して、必要書類をオンラインで提出して、それで手続を行うだけでいい。非常に簡単です。だから、すぐに外国人弁護士として業務を開始することができるんです。
そこに行かせていただきましたけれども、主催は、日本博物館協会、ICOM日本委員会、ICOM京都二〇一九組織委員会で、共催は、文部科学省、ICOMシンガポール国内委員会とのことで、基調講演にICOMザンビア、ICOMポルトガル、そしてシンガポールの代表の方々がお越しくださっておりました。
先生御案内のとおりでございましょうけれども、従来、日本の企業が電気製品や電気通信機器をシンガポールに輸出をする際には、シンガポール国内でシンガポールの技術基準への適合性評価を受ける必要があったわけでございますけれども、今回の相互承認の実施によりまして、この適合性評価を我が国国内で実施することが可能になったわけでございます。
教授陣と学生の半分は諸外国から受け入れ、講義や会議は英語とするとしているようですが、先月には尾身沖縄担当大臣がシンガポールを訪問されて、シンガポール国内の大学や研究機関を視察され、沖縄の新大学院大学構想との連携の道を模索してこられたとのことです。
シンガポールからの輸出の中身を見ましても、シンガポール国内での製造にかかわる地場輸出と、中継するという形での再輸出、この割合が二対一、再輸出の割合が非常に高い国。こういう状況を見ましても、今回の自由貿易協定、最初にシンガポールと結ばれたというのは、そういう意味でも非常に大きな問題もある中身でもありますので、こういった迂回輸出に対する厳格な対応を強く求めていきたいと思います。
したがいまして、シンガポール国内で実質的な加工が加えられた品目のみがシンガポールの原産品として認められるということになっております。この規定によりまして、いわゆる第三国からの迂回輸入につきまして無税で我が国に入るということを未然に防ぐということでございます。
飛行機に乗ってシンガポールに行かれれば経験することでございますが、注意、シンガポール国内ではドラッグの犯罪は死刑になると書いてある。世界各国はそこまで、ドラッグの蔓延が社会秩序の崩壊をもたらすという危機感を持って取り組んでおるわけです。
御指摘のシンガポール航空向け案件についてでございますが、この件は、当初から日本側の企業数社が先方にアプローチをいたしておったわけでございますが、そのうちの一社がシンガポール航空と取引がありまして、シンガポール国内法制にも通じておりますチェース・マンハッタン銀行とともに交渉に当たっておりましたところ、当該日本側の企業を含む日本の二社に先方からマンデートといいますか、排他的な交渉権を与えられまして、これら